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ポイントサイトや楽天経済圏で手に入れたポイントやギフト券について、税金がかかるかどうか気になって調べてみたので、解説いたします。
楽天経済圏がわからない方についてはこちらをご覧ください。
また、医師限定ですがポイント活動で年間20万円以上のポイントを獲得することができます。
これらで溜めたポイントは年間で数十万円分になってしまいます。
通常給与所得者では20万円以上の雑所得、50万円以上の一時所得がある場合はので通常であれば確定申告をして、納税をしなければ脱税となってしまいます。
そこで気になるのはポイントサイトで獲得したポイントはどんな所得に属するのかということ、そして課税対象かどうかです。
早速結論からいきましょう。
基本的にポイントサイトからもらったポイントは非課税
ポイントは一部の例外を除いて非課税です。
例外については後ほど具体例を上げて説明します。
楽天ポイントやTポイントなど
まずは楽天ポイントなど企業発行ポイントやについての国税庁の見解を示しているHpを供覧します。
商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。
一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得又は使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
とあります。
楽天経済圏で獲得するポイントに関しては商品購入に対する値引きを受けているという解釈になるので確定申告の必要はないと判断できます。
m3やケアネットなど
また、m3などポイントサイトなどについては
ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
とあります。
ここでは『ポイントを使用』という部分の解釈によって課税時期が変わるので慎重に考えなければいけませんが、ポイントサイトでのポイント使用というのはギフト券に交換した時を示すと考えられます。
そのためポイントサイトに何万ポイントあっても課税対象ではないですが、ギフト券に交換した年に一時所得として確定申告が必要になります。
そこで一時所得について国税局のHpを供覧します。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。
(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
こちらではAmazonギフト券などは(4)に該当するものと思われます。
その場合、所得の計算方法は
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
となりますので、年間50万円分のギフト券消費までは非課税となり、確定申告は不要となります。

数年分ポイントを溜めて一年で50万円以上ギフト券を交換してしまうと一時所得として計算されますので、ちょくちょく交換して一年での交換は50万円以下にした方がいいですよ。
もし50万円以上1年間で交換してしまった場合は、50万円を超えた金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得と合計して確定申告が必要になります。
ただ、ポイントサイトで年間50万円以上稼ぐのはかなり大変なので、基本的には課税対象にならないと考えられます。
また、その際には確定申告は不要です。
例外(確定申告が必要になる場合)
ポイントを現金のように利用した場合は一時所得として扱われます。
ポイントの使用に関する課税関係は上記のとおりですが、ポイントを使用して医薬品購入の決済代金の値引きを受けた場合など、所得控除の対象となる支出にポイントを使用したことが明らかな場合には、
① ポイント使用後の支払金額を基に所得控除額を計算する方法
② ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として算入する方法
のいずれかの方法により、所得金額及び所得控除額を計算してください。
(注)証券会社等においてポイントを使用して株式等を購入した場合、一般的には、その株式等の取得価額(取得費等)はポイント使用前の支払金額(ポイント使用相当額を含めた支払金額)を基に計算するとともに、ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
国税庁のHpにもあるように
①医薬品購入→所得控除
②ポイントで株式等を取得
また、国税庁のHpでは言及されていませんでしたが、
③ふるさと納税のポイント支払い
も同様に一時所得として計算されるべきと考えられます。
また、金券などほとんど現金として扱うことができるものにする場合も一時所得となります。
④金券に交換する
このようにポイントを現金に、またはほぼ現金として使う状態になると一時所得となります。
一時所得の扱いについては前の章で扱っていますのでそちらを確認してください。
まとめ
ポイントサイトを戦略的に使うと、かなり多くのポイントを獲得することになります。
今回はそれらのポイントが所得として認められる(認められてしまう)条件について解説しました。
課税されないためには
①金券にする場合は年間50万円まで
②各種税金関係に関する支払いに使わない
この2点を守れば脱税の恐れなく、正々堂々とポイント活動ができます。
ポイントサイトは積み重ねと少しの戦略で、日々の暮らしが今よりちょっとだけ豊かにできるアイテムです。
今日からでも始められます。
このブログでは無理なく、気軽にをもっとうに情報を発信しています。
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